防火管理者

防火管理者とは

防火管理者とは、消防法第8条の規定により、一定基準以上(建物の規模,使用状況により「甲種防火対象物」と「乙種防火対象物」に分けられます)の建物の所有者 又は、管理者、又は、賃借人等は、管理、監督的地位に人の中から、防火管理の推進責任者である防火管理者を選び消防計画を作成し消防署長に届ける必要があります。

 

防火管理者となるには、「防火管理講習」を受講し資格を取得する必要があります。

 

講習は2日間講習の甲種防火管理講習(2日間講習)と乙種防火管理講習(1日講習)がり、甲種防火対象物」の防火管理者の資格取得するには、甲種防火管理講習を受講すればよく、乙種防火対象物の防火管理者になるには甲種防火管理講習、又は、乙種防火管理講習を受講します。

 

また、不特定多数人が出入りする防火対象物で収容人員が300人を超える建物の防火管理者は、5年毎に再講習を受ける事が必要となっています。

 

具体的に防災管理者が必要となる建物とは、飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院等で不特定多数の人が出入りする建物で建物全体の収容人員が30人以上、事務所、共同住宅、工場など、主に決まった人しか出入りしない建物で用途用途建物全体の収容人員が50人以上の場合、防災管理者が必要となります。

 

そして、この対象となる建物の延べ面積で甲、乙種防災対象物が決まります。

 

前者の飲食店等の場合、300u以上であれば甲種防火対象物となり、300u未満であれば乙種防火対象物となり、後者の事務所等の場合、500u以上であれば甲種防火対象物となり、500u未満であれば乙種防火対象物となります。

防災管理者の資格について

防災管理者の資格を取得方法は、講習を受講する事で取得でき、所管の消防本部、消防署等が主催する防火管理者講習を受講することで資格を取得できます。

 

甲種で2日、乙種で1日となり、消防署の場合、年に1回位、講習を行っているようです。

 

また、消防署以外でも講習を実施して処もあります。

 

受講した場合、効果測定がありますが、不合格になる事はほとんどないようです。

 

受講費用は市町村により異なりますが、無料としている市町村が一般的ですが有料としている市町村もあるので、事前に確認すると良いです。

 

その他の費用としては、テキスト代として約5000円位必要で、このテキスト代も市町村により異なります。

 

受講資格は事業所における防火管理義務対象物の防火管理者として選任される予定のある人で学歴、その他の資格は必要ありません。

 

主催は都道府県の消防主管課、市町村の消防本部(消防署)、(財)日本防火協会なので、講習日時、費用等の問い合わせもこれらの処に行います。

 

防火管理者の仕事としては、消防計画を作成し消防署に届け、そして計画に従って実施します。

 

消防計画とは消火、通報、避難の訓練の定期的実施、火気の使用、取扱に関する監督、消防の用に供する設備、消火活動上必要な施設等の点検および整備、収容人員の把握等があります。

 

また、雑居ビル等では、各部屋の防火管理者が集まって、防火管理体制を整備する事と必要とされています。

 

ある程度の規模以上の建物(事務所や飲食店等)には、防火管理者の選任義務があるので、転職等で、資格を取得している事をアピールできる資格と言えます。